ドラッグストアと薬店
薬局と薬店(ドラッグストア含む)の違いって何か分かりますか。
その違いとして、薬局には調剤室があり、調剤と店舗販売の両方が行えて、管理者は薬剤師なので全ての医薬品を取り扱うことができます。
その反対に、薬店やドラッグストアでは調剤室もありませんし、行うことも許されておらず、店舗販売のみに限られますが、薬店には3つの種類があり、薬剤師が不在でも医薬品販売を行うことが出来る場合もあります。
1つは、一般販売業と言いまして、店舗販売のみが許されており、管理者は薬剤師で、医師の処方箋なしで購入することが出来るOTC医薬品は、安全性に基づいて3種に分類されています。
薬事法改定からは、使用時の安全性に最も配慮が必要な第一種医薬品は、薬剤師でないと販売できないが、第二種医薬品や第三種医薬品については、登録販売者の資格を持っていればコンビニやスーパーなどで販売することもできます。
もう1つは、特例販売号でして、医薬品の普及が十分でない地域で、都道府県知事が指定した医薬品のみ取り扱うことができ、薬剤師が必ずしも必要ではないとされています。
最後は、配置販売業というものがあり、消費者の自宅に配置する置き薬の取り扱いで、皆さんの自宅にも営業マンが訪ねて来たことがあるのではないですか。
この時も、各都道府県知事が指定した医薬品を取り扱うことができ、薬剤師も不要です。
店舗の大型化や全国チェーン化が進む店舗やドラッグストアは、一般的に医療品とサプリメントや、生活雑貨を販売している店舗なのですが、OTC医薬品の販売が薬剤師以外でも行えるように2009年の登録販売者制度が定められ、大きな変化の時代を迎えていると思います。
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